第1条 | この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、JR九州バス株式会社(以下「当社」という 。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。 |
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第2条 | 武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。 |
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第3条 | 国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、「国民の保護に関する基本指針」及びこの計画に基づき、自らの業務に係る国民保護措置を実施するものとし、次の点に留意するものとする。 |
第4条 | 新聞、放送、インターネット等の広報手段を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努めるものとする。 |
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第5条 | 国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。 |
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第6条 | 国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、国及び地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。 |
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第7条 | 国民保護措置の実施に当たっては、国及び地方公共団体の協力を得つつ、当社 社員 のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮するものとする。 |
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第8条 | 国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。 |
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第9条 | 特殊標章の使用等に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。 |
第10条 | 対策本部長による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努めるものとする。 |
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第11条 | 内閣総理大臣により避難住民の運送等に関し指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。 |
第12条 | 当社の業務に係る国民保護措置及び緊急対処保護措置に関する事務について社内の連絡及び調整を図るための常設の連絡調整組織として、本社に 「JR九州バス国民保護連絡調整会議(以下「本社連絡調整会議」という。)」を設置する ものとする。 |
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第13条 | 本社連絡調整会議の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。 |
第14条 | 管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めるものとする。 |
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第15条 | 夜間、休日、出勤途上においても、的確に連絡できる体制の整備に努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても社内の連絡を確実に行えるよう、連絡ルートの多重化、代行する社員の指定など障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。 |
第16条 | 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。 |
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第17条 | 通信体制の整備に当たっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、確実に通信が行えるよう通信手段の多重化等のバックアップ体制の整備に努めるものとする。 |
第18条 | 平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとする。 |
第19条 | 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係社員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係社員に周知するものとする。必要な事項を定めるに当たっては、交通の途絶、社員又は社員の家族の被災等により社員の参集が困難な場合等も想定しつつ、事態の状況に応じた参集基準、連絡手段及び参集手段の確保など社員の服務の基準に関し必要な事項も併せて定めるものとする。 |
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第20条 | 緊急参集を行う関係社員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認しておくものとする。 |
第21条 | 武力攻撃事態等が長期に及んだ場合に備え、社員の交代要員の確保等に関する体制を整備するものとする。 |
第22条 | 防災のための備蓄を活用しつつ、非常用発電機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等の備蓄又は調達体制の整備等に努めるものとする。 |
第23条 | 国土交通大臣が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ国土交通大臣より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、国土交通大臣に対して使用の許可の申請を行い、適切に管理を行うものとする。 |
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第24条 | 平素から関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとする。 |
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第25条 | 武力攻撃事態等において、運行状況等の情報を、構内放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対し適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。 |
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第26条 | 情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者、外国人その他の情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。 |
第27条 | 国土交通大臣から警報又は避難措置の指示の通知を受けた場合又は関係県知事から避難の指示について通知を受けた場合において、社内等における警報の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定めるものとする。 |
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第28条 | 管理する施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到又は混乱並びに負傷者の発生に備えて、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るための体制の整備に努めるものとする。 |
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第29条 | 武力攻撃事態等において、管理する施設及び設備の応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。 |
第30条 | 自ら管理する施設が都道府県知事により避難施設に指定された場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう必要な体制の整備に努めるものとする。 |
第31条 | 国及び地方公共団体が、避難住民の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努めるものとする。 |
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第32条 | 武力攻撃事態等発生時に人員の緊急輸送が円滑に実施されるよう、国や地方公共団体と連携しつつ、これらの緊急輸送に関わる実施体制の整備、異なる輸送モードを含めた他の指定公共機関等との協力体制の構築に努めるものとする。 |
第33条 | 国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるものとする。 |
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第34条 | 武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制の整備に努めるものとする。武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制の整備に努めるものとする。 |
第35条 | 平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努めるものとする。また、訓練の実施に当たっては、実際の通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努めるものとする。 |
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第36条 | 国民保護措置と防災のための措置との間で共通する訓練については、これらを実施する際に、相互に応用できることを示して、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮するものとする。 |
第37条 | 武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)が定められ、政府に武力攻撃事態等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された場合には、政府対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。 |
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第38条 | 国土交通大臣から政府対策本部又は国土交通省武力攻撃事態等対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。 |
第39条 | 政府対策本部が設置された場合には、必要に応じて、JR九州バス国民保護対策本部(以下「本社国民保護措置対策本部」)を設置する。 |
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第40条 | 本社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。 |
第41条 | 本社対策本部を設置した時は、国土交通省を通じて政府対策本部に連絡を行うものとする。 |
第42条 | この計画に定めるもののほか、本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。 |
第43条 | 各支店は、本社対策本部が設置された場合には、その支店が管轄する区域内における都道府県国民保護対策本部の設置状況等を勘案しつつ、必要に応じ、本社対策本部に準じた組織(以下「支店対策本部」という。)を設置するものとする。 |
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第44条 | 各支店は、支店対策本部を設置したときは、その旨を本社対策本部及びその支店が管轄する区域を管轄する国土交通省地方運輸局に連絡するものとする。 |
第45条 | 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定めるところにより、必要に応じ、関係社員の緊急参集を行うものとする。 |
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第46条 | 管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、本社対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、国土交通省に報告するものとする。 |
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第47条 | 本社対策本部は、政府対策本部より武力攻撃事態等の状況や国民保護措置を実施するに当たり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行うものとする。 |
第48条 | 武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。 |
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第49条 | 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに総務省に支障の状況を連絡するものとする。 |
第50条 | 武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、速やかに応急の復旧を行うとともに、必要に応じ、バックアップ体制を確保するものとする。 |
第51条 | 国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国又は地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制及び応援の体制の確立等の支援を受けるものとし、これらを活用し、当社社員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 |
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第52条 | 国民保護措置を実施するに当たって、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、国土交通大臣の許可に基づき適切に使用するものとする。 |
第53条 | 政府対策本部、関係省庁、地方公共団体、指定公共機関など関係機関と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。 |
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第54条 | 運行状況等の情報を構内放送、当社ホームページ等を活用して、旅客等に対し適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。 |
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第55条 | 国土交通大臣より警報の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとともに、施設利用者への伝達に努めるものとする。 |
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第56条 | 国土交通省からの指導等により自ら管理する施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努めるものとする。 |
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第57条 | 自ら管理する施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により災害や事故への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。 |
第58条 | 国土交通大臣から避難措置の指示の通知を受けた場合、関係都道府県から避難の指示の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとする。 |
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第59条 | 都道府県により避難の指示が行われる場合には、当該都道府県と緊密に連絡を行い、必要に応じて、地方公共団体の長より避難住民の運送の求めが行われることに備え、輸送力の確保など避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。 |
第60条 | 市町村より避難実施要領の通知があった場合には、社内における共有を行うほか、その内容に応じ、必要な体制の確保に努めるものとする。 |
第61条 | 地方公共団体の長又は指定行政機関の長、指定地方行政機関の長より避難住民の運送の求めがあった場合には、資機材の故障等により当該運送を行うことができないなど正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行うものとする。 |
第62条 | 避難住民の運送の実施に当たっては、当該運送の求め等を行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮するものとする。また、気象条件等の運行環境によっては、現場で運送を実施する責任者が判断して安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。 |
第63条 | 運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等、武力攻撃事態等において旅客を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。 |
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第64条 | 運行に障害が生じた場合には、必要に応じ、国土交通省など関係機関に当該障害について連絡を行うとともに、国土交通省など関係機関の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努めるものとする。 |
第65条 | 自ら管理する施設であって、あらかじめ都道府県知事より避難施設として指定されたものにおいて避難住民の受入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
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第66条 | 地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体の行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする。 |
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第67条 | 地方公共団体の行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には併せて当該地方公共団体の長に対し安否情報の提供を行うよう努めるものとする。 |
第68条 | 武力攻撃災害が発生した場合、管理する施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。 |
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第69条 | 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うよう努めるものとする。 |
第70条 | 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、国に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。 |
第71条 | 本社対策本部は、必要に応じ、被災情報及び応急の復旧の実施状況を国土交通省に報告するものとする。 |
第72条 | 政府対策本部が設置された場合には、必要に応じて、JR九州バス緊急対処事態対策本部(以下「本社緊急対処事態対策本部」という。)を設置するものとする。 |
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第73条 | 本社緊急対処事態対策本部は、社内における緊急対処保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な業務の総括を実施するものとする。 |
第74条 | 本社緊急対処事態対策本部は、緊急対処事態の状況に応じ、その事務を処理するための体制を強化するものとする。 |
第75条 | 本社緊急対処事態対策本部を設置した時は、国土交通省を通じて、政府緊急対処事態対策本部にその旨を連絡するものとする。 |
第76条 | この計画に定めるもののほか、本社緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。 |
第77条 | 各支店は、本社緊急対処事態対策本部が設置された場合には、必要に応じ、本社緊急対処事態対策本部に準じた組織(以下「支店緊急対処事態対策本部」という。)を設置するものとする。 |
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第78条 | 各支店は、支店緊急対処事態対策本部を設置したときは、その旨を本社緊急対処事態対策本部及び支店の存する都道府県を管轄する国土交通省地方運輸局に連絡するものとする。 |
第79条 | 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第2章から第3章までの定めに準じて行うこととする。 |
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第80条 | 適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、国土交通大臣を経由して、内閣総理大臣に報告するものとする。また、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、ホームページ等において公表を行うものとする。 |
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第81条 | この計画の変更に当たっては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。 |
第82条 | この計画を変更するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めるものとする。 |